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【あるとき・ないとき】

 
10年くらい前に遺言書を作った方が亡くなられて
その遺言書に私が遺言執行者として指定されていたので、金融機関を回ってきました。

※遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。

10年前の遺言書の文章を見て、法律的には何も問題がないのですが
今だったらこうは書かないなぁ、とか、こっちの文案の方がいいなぁ、と批評をしてしまう。
 
今は、月に数件の遺言書作成に関わりますが、10年前は、年に1、2件だけ。
取り扱い業務も10年前とはガラッと変わってます。
 
もしかしたら、この先10年後にもガラッと変わっているかもしれません。
 

で、遺言書があるときとないときでどう変わるか、なんですが
 
遺言書があると
 
・遺言書
・亡くなられた方の亡くなった時の戸籍謄本
・財産を引き継がれる方の戸籍謄本
・私の印鑑証明書
・私の身分証明書
 
があれば、預貯金の解約ができます。
 
用意する書類の種類が少なくて済む
 
 
逆に、遺言書がないと

・亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書
 
と多くの書類が必要になります。
 
自分の相続手続きを進めてみたものの、根を上げる理由の一つは
 
戸籍集め
 
亡くなった人の戸籍を集めるのが大変になって、私のような専門家にバトンを渡します。

戸籍を集められても、相続人間の意見がまとまらなければ
遺産分割協議書にハンコもついてもらえないし、印鑑証明書ももらえません。
 
それに 
 
「私はこの財産が欲しい」
 
って、なかなか言えないんですよね。

また、あれが欲しい、これが欲しいといろんな人が言い始めても、話はまとまらないし。
 
個人的には、遺言書があったほうが楽なんじゃないかと思います。
 
 
遺言書のあるとき・ないときについて簡単に書いてみましたが
「あるとき・ないとき」と言えば
 
551の「豚まん」

ですよね。
 
私、関西に大学時代の4年しか住んでいないのに「あるとき・ないとき」が思い浮かぶから、551のCМってすごいですね

【あるとき・ないとき】_b0181744_17402070.jpg
 

by 073995332 | 2018-08-08 18:59