人気ブログランキング | 話題のタグを見る

【死後離婚ってなに?】

  
少し前、新聞か週刊誌に
 
死後離婚
 
という用語が載っていて気になりました。
 
離婚は、生きてるうちにしかできんから、死後離婚なんてありえんやろ?
 
で、専門家として知らないとマズイので、調べてみました。
以前、私は「尊厳死宣言」のやり方を知らず、仕事を逃した苦い経験がわります。

民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
①姻族関係は、離婚によって終了する。
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
 
この民法第728条2項の条文に該当するのが、いわゆる死後離婚らしい。

正式には
 
「姻族関係終了」

と言います。

本籍地もしくは住居地の役所に「姻族関係終了届」を出したら、それで終わり。
夫が亡くなった後、夫の血族と縁切りしたい時に姻族関係終了届を出す。
 
死後離婚と言いますが、姻族関係を終了させても、配偶者としての相続権がなくなるわけではありません。
でも、姻族関係終了届を出せば、義父母への扶養義務はなくなります。
 
 
今のところ、「死後離婚したい」というご相談はありませんし
あっても、役所に届出せばお終いですよ、で終わってしまう。
司法書士の仕事にはなりません。
 
しかし、仕事ではなく自分のこととして考えてみると
私が亡くなって妻が姻族関係終了届を出したら、かなり切ないですね。
 
縁があって結婚して、それによって生じた親族関係が紙切れ1枚で終わってしまう。
誰が年老いた母の世話をするのか、誰がお墓を守ってくれるのか
 
そんなことを考えると、早死にできません(笑)
 
 
親の教育もあるとは思いますが、人から見たら私は結構「古くっさい考え」の持ち主です。
 
自分があるのは、親とか先祖のおかげだと思っているし
妻を育ててくれた義父母も大事にしようといつも考えています。
 
また、相続についても
権利ばかり主張して義務(家を守る、親戚づきあいを大切にする)を考えない人は、バランスを欠いているなと思う。
 
幸いなことに、司法書士は「幸せ産業」なので
相続に関して激しい権利主張をする相続争いのご相談はレアケース。

【司法書士は「幸せ産業」】
http://na0ism.exblog.jp/26187959/
 
 
「親族を大切にする」
「権利を主張するものは義務を負え」 

地域柄でしょうが、尾張地方では、私の考えもまだまだ古くさくはないような気がします。
 
【死後離婚ってなに?】 _b0181744_16222124.jpg

by 073995332 | 2017-08-22 16:34