少し前、新聞か週刊誌に
死後離婚
という用語が載っていて気になりました。
離婚は、生きてるうちにしかできんから、死後離婚なんてありえんやろ?
で、専門家として知らないとマズイので、調べてみました。
以前、私は「尊厳死宣言」のやり方を知らず、仕事を逃した苦い経験がわります。
民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
①姻族関係は、離婚によって終了する。
②夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
この民法第728条2項の条文に該当するのが、いわゆる死後離婚らしい。
正式には
「姻族関係終了」
と言います。
本籍地もしくは住居地の役所に「姻族関係終了届」を出したら、それで終わり。
夫が亡くなった後、夫の血族と縁切りしたい時に姻族関係終了届を出す。
死後離婚と言いますが、姻族関係を終了させても、配偶者としての相続権がなくなるわけではありません。
でも、姻族関係終了届を出せば、義父母への扶養義務はなくなります。
今のところ、「死後離婚したい」というご相談はありませんし
あっても、役所に届出せばお終いですよ、で終わってしまう。
司法書士の仕事にはなりません。
しかし、仕事ではなく自分のこととして考えてみると
私が亡くなって妻が姻族関係終了届を出したら、かなり切ないですね。
縁があって結婚して、それによって生じた親族関係が紙切れ1枚で終わってしまう。
誰が年老いた母の世話をするのか、誰がお墓を守ってくれるのか
そんなことを考えると、早死にできません(笑)
親の教育もあるとは思いますが、人から見たら私は結構「古くっさい考え」の持ち主です。
自分があるのは、親とか先祖のおかげだと思っているし
妻を育ててくれた義父母も大事にしようといつも考えています。
また、相続についても
権利ばかり主張して義務(家を守る、親戚づきあいを大切にする)を考えない人は、バランスを欠いているなと思う。
幸いなことに、司法書士は「幸せ産業」なので
相続に関して激しい権利主張をする相続争いのご相談はレアケース。
【司法書士は「幸せ産業」】
「親族を大切にする」
「権利を主張するものは義務を負え」
地域柄でしょうが、尾張地方では、私の考えもまだまだ古くさくはないような気がします。