【「マッサン」と国際結婚と相続】
10月1日からNHKの朝ドラ「マッサン」を見始めました。
朝ドラは「あまちゃん」以来なので4クールぶり(?)
マッサンとは
「日本初となる国産ウィスキーを造りたい」、その思いの元、ウィスキー造りの本場スコットランドへと留学したマッサンこと亀山政春。そこで生涯の妻となるエリーと出会い、政春はエリーを連れて日本に帰国する。外国人妻を認めない母・早苗や、政春を待ち続けた婚約相手の優子と対立するも、2人は結婚し、夢である国産ウィスキー造りを進めていく。作中では、震災、戦争と続いた時代背景の中、国産ウィスキー造りのために人生を捧げた政春とエリーの生き様が描かれる。
作品のモデルとなったのは、ニッカウヰスキーの創業者であり、日本で初めて国産ウィスキーを作った竹鶴政孝さんと、その妻・リタさん。原作は無く、脚本家・羽原大介さんのオリジナル作品として描かれる。
http://www.nhk.or.jp/massan/index.html
ドラマを見ながら
大正時代の国際結婚はどんなんやろ?ビザの手続き大変やったろうな。
と少しマニアックな視点を向けています。
私は行政書士として「国際結婚」のお手伝いをするし、いとこが国際結婚をしているので外国人の方は割合身近に感じています。
語学には自信がないですが。
・留学先で出会って、母国語以外の言葉を駆使してコミュニケーションを図るカップル
・それは「結婚」と言えるのか?、と思うような国際結婚の相談
・道で出会って恋に落ちて、2日後に結婚を決意した年齢の開いたカップルの相談
・「そろそろ結婚したくなったから」と言うオーバーステイの外国人の方に警告
こんな風に外国人の相談に乗ったり、依頼を断ったり、時には説教をしたりしています。
パートナーに巡り会って、そしていつか来る別れの時
相続の手続にも国際結婚をしたカップルならではの問題があります。
つまり、その相続に「どこの法律を使うのか」という問題です。
日本に住んでいるから、ストレートに日本法が使われるわけではありません。
司法書士が受けるご依頼で比較的多いのが、日本にお住まいの大韓民国籍、朝鮮民主主義人民共和国籍の方の相続です。
相続に適用される法律は、被相続人の本国法とされています。
相続する人の国籍は関係ありません。
大韓民国籍の方だったら韓国法で相続するし
朝鮮民主主義人民共和国国籍だったら朝鮮法で相続します。
でも、朝鮮民主主義人民共和国は社会主義国で土地の私有が認められていません。
日本でマイホームを立てられたの相続はどうなるでしょう?
この問題をクリアするため、朝鮮では、外国に居住する国民のために対外民事関係法という法律を作っています。
その法律では、「不動産の相続にはその不動産の所在する国の法律を適用する」と定められているので、マイホームの相続は日本法に則って解決がなされます
でも、「どこの国の法律を使うのか」が明らかになっても、相続手続きには被相続人の戸籍等が必要になりますのでなかなか大変。
相続人である日本人が海外在住の場合にも大変。
私の住む岩倉市にはブラジルの方がたくさんお住まいなので、ブラジルの方の相続手続きも調べておかないといけませんね。
それに、アルゼンチン、ペルー、中国の方もいるし。
※こちらのブログを参照しました。
http://ameblo.jp/wildcatstrike03210/
ニッカウヰスキーを飲みながら
・・・まだ美味しさの分かる年齢ではありませんでした。