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「相続させる」と「贈与する」

一般の方にはどうでもよいことに神経を尖らせるのが法律専門家です。

たまに遺言書のチェックを頼まれて、その遺言書の文中に「(相続人の名前)に不動産を贈与(遺贈)する」と書かれていた場合には、遺言書の書き直しをお願いします。
「相続させる」にしてくださいって、お願いして書き直してもらいます。

これは、司法書士が、後々の「登記手続き」を考えて遺言書のチェックするからです。

なぜなら、「贈与(遺贈)する」と遺言書に書いた場合、登記手続きをするために法務局に収める手数料が「相続させる」と書いた場合に比べて

5倍違うからです。


例えば、1000万円の土地の名義変更する場合

相続→    1000万円×1000分の4=4万円

贈与(遺贈)→1000万円×1000分の20=20万円


となってしまいます。


司法書士は、こんな風に神経を尖らせるのですが、こないだ税理士さんとお話した際、税金上は、遺言書に「相続」と書いても「贈与(遺贈)」と書いても違いはない、と教えてくれました。


また、「(相続人の名前)に不動産を承継させる」と遺言書に書かれる方も、たまにいらっしゃいます。

専門用語になってしまいますが、専門家は「特定承継?包括承継?どっち?」と悩みます。

なので、相続なのか贈与(遺贈)なのか、はっきり決めていただけると非常に助かります。


一般の方にはどうでもよくて、専門家には重要な言葉の使い方の話でした。
「相続させる」と「贈与する」_b0181744_17323037.jpg

by 073995332 | 2013-08-01 17:32