「相続させる」と「贈与する」
たまに遺言書のチェックを頼まれて、その遺言書の文中に「(相続人の名前)に不動産を贈与(遺贈)する」と書かれていた場合には、遺言書の書き直しをお願いします。
「相続させる」にしてくださいって、お願いして書き直してもらいます。
これは、司法書士が、後々の「登記手続き」を考えて遺言書のチェックするからです。
なぜなら、「贈与(遺贈)する」と遺言書に書いた場合、登記手続きをするために法務局に収める手数料が「相続させる」と書いた場合に比べて
5倍違うからです。
例えば、1000万円の土地の名義変更する場合
相続→ 1000万円×1000分の4=4万円
贈与(遺贈)→1000万円×1000分の20=20万円
となってしまいます。
司法書士は、こんな風に神経を尖らせるのですが、こないだ税理士さんとお話した際、税金上は、遺言書に「相続」と書いても「贈与(遺贈)」と書いても違いはない、と教えてくれました。
また、「(相続人の名前)に不動産を承継させる」と遺言書に書かれる方も、たまにいらっしゃいます。
専門用語になってしまいますが、専門家は「特定承継?包括承継?どっち?」と悩みます。
なので、相続なのか贈与(遺贈)なのか、はっきり決めていただけると非常に助かります。
一般の方にはどうでもよくて、専門家には重要な言葉の使い方の話でした。