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開封済みの自筆証書遺言

仕事柄、遺言書をよく拝見します。
・・・すでに開封済みのものですが(笑)

(笑)の理由は下記の条文があるからです。

民法第1004条
1.遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2.前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3.封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


なので、かってに遺言書を開封してはいけません!


同第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。


開封してしまうと過料という罰金くらいます!


・・・とはいえ、かってに遺言書見ちゃったから過料くらったという話は、私は聞いたことがありません。
まあ、開封しちゃったものは仕方ないですね。

開封しちゃった遺言書は、私の方で遺言書の形式が整っているかどうかチェック。
形式が整っていればそのまま使うし、整っていなければ「遺産分割協議書」を作成するなどします。


ちなみに私が遺言書作成のご依頼をいただく場合は、ほぼ100%の割合で「公正証書遺言」の形式をおススメします。

公正証書なら、公証役場で遺言書を1通保管してもらえるので紛失しても安心。
また、家庭裁判所の「検認」が不要だし、遺言書の文面は公証人さんがワープロで打ってくれるので楽。

実際、私がどのように遺言書作成をしているかというと
①まず遺言書に盛り込みたい内容を依頼者からお伺いし、私が相続争いを避けるための法律的な工夫を文案に盛り込みます。
②そして公証役場に文案をFAXして、公証人さんに文案のチェックをしてもらってます。
③その後、依頼者に公証役場に行ってもらって公正証書遺言に署名捺印してもらう。

という流れです。


司法書士と公証人という二重のリーガルチェックが働きますので、公正証書遺言はおススメです。


【検認とは】
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。
また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。


開封済みの自筆証書遺言_b0181744_17154247.jpg

by 073995332 | 2013-07-30 17:17 | つぶやき