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「東日本大震災法律援助事業」って?

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村瀬尚仁司法書士事務所

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昨夜は、愛知県司法書士会館にて、法テラスの「東日本大震災法律援助事業」についての説明会に参加してきました。

これは何かと言いますと・・・

① 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)に平成23年3月11日に自宅や営業所などがあった方は、弁護士・司法書士による法律相談を無料で利用できる。

② 震災による法的問題の解決を弁護士・司法書士が支援し、それらの専門家への費用を法テラスが無利子で立て替える。

という制度です。

法テラスの事業といえば「法律扶助」という制度があり、一見、上記「東日本大震災法律援助事業」とあまり変わりがないような気がします。

ところが「東日本大震災法律援助事業」では、「法律扶助」と異なり
・資力要件がない
・裁判手続き以外の、ADRや行政不服審査申立手続等でも利用可能

例えば、下記のようなケースでも利用できます。

・東京電力の「請求書」作成や交渉を依頼したい
・「原子力損害賠償紛争解決センター」への申立を依頼したい
・生活保護申請却下への不服申立

しかし、「援助を受けるための4要件のうちの1つ」が少し問題です。

②申し込みにかかる対象手続きによって解決しようとする紛争が、東日本大震災に起因するものであること(震災起因要件)

起因性をどこまで認めるのか。
例えば離婚案件で、震災前から多少不仲ではあったが、震災を契機に離婚問題に発展したようなケースに使えるか。

スパッと起因性の有無を判断することはできません。

すでに本年4月2日から「東日本大震災法律援助事業」スタートしていますが、様々な事案が集まりより使い勝手のよい制度になることを望みます。
by 073995332 | 2012-04-17 18:19 | 裁判