人気ブログランキング | 話題のタグを見る

倫理法人会

昨日はフェイスブックを通じてお誘いを受けた、経営者の集う「モーニングセミナー」に参加してきました。

場所は東海市の星城大学です。

余談ですが、常滑市在住の友人曰く「知多地域も尾張の一部」だそうです。
尾張の人間にとってそんなことは関心がありませんが、確かに中日新聞の「尾張版」のページには知多地域のことも書いてあるので、あながち「知多地域も尾張の一部」というのは間違いではないかも。

早朝4時半岩倉出発で約1時間後には現地到着。
栄も金山も、いつもあれだけスイスイ走れたら楽しいのに。

普段からテンション低めの私。早朝は言うまでもありません。
でも、セミナー参加者のみなさんはとてもお元気。「完全アウェー」の状況。

まあ、驚きと違和感がごちゃ混ぜの「モーニングセミナー」でしたが、あのようなセミナーも有益なのかなというのが正直な感想。
でもさすがに毎週参加はツライ。


モーニングセミナーに誘ってくださった「高井利夫社長」と主催の「東海市倫理法人会さん」には感謝です。



********************************

そういえば、そんな裁判もあったなあ、と思い出しました。
業者の気持ちはすんごく分かりますが、最初から勝ち目はないです。


過払い金返還、行政の責任認めず=元貸金業者が敗訴―東京地裁
時事通信 2月10日(金)17時6分配信


法令に従って営業していたのに借り手から過払い金返還を求められ、
多額の損失を被ったとして、盛岡市の貸金業者ユニワード(廃業)
が国に約2億7000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁
(渡部勇次裁判長)は10日、請求を棄却した。
利息制限法の上限(年15~20%)と、改正前の出資法の上限(年
29.2%)との間の「グレーゾーン金利」を容認していた行政の責
任が問われた訴訟で、判決が出たのは初めて。
問題となったのは、1983年に大蔵省(当時)が定めた旧貸金業規制
法の施行規則。借り手に交付する書面に記載すべき内容を緩和した
同規則の規定について、2006年1月の最高裁判決は違法と判断し、
グレーゾーン金利を制限する根拠の一つとなった。
渡部裁判長は、制定時には規定を合法とする解釈にも根拠があった
とし、旧大蔵省側に公務員としての注意義務違反はなかったと判断
した。20年以上改正しなかった点にも違法性はないとした。 

グレーゾーン金利巡る貸金業者の賠償請求棄却
読売新聞 2月11日(土)12時57分配信


利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」を国が認めていた
ために過払い金返還を余儀なくされたとして、盛岡市の貸金業者
(廃業)が国に約2億7000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地
裁(渡部勇次裁判長)は10日、請求を棄却する判決を言い渡した。
1983年制定の貸金業法施行規則は、一定の条件付きでグレーゾーン
金利を認めていたが、最高裁が2006年、規則を違法と判断。同社は
「違法な規則を定めた国は賠償責任を負うべきだ」と主張したが、
渡部裁判長は「規則は当時の情勢を踏まえて定められており、制定
時に違法だったとはいえない」と退けた。
by 073995332 | 2012-02-23 08:56 | つぶやき