懲戒請求
元弁護士にして、現大阪市長の数年前のテレビでの発言で「懲戒」という言葉を知った方もいるでしょう。
弁護士に限らず司法書士も「懲戒」が怖い。業務停止処分くらったら仕事できませんから。
現在取り組んでいる案件が「懲戒くらうかも」という微妙な案件でしたので、一応自分の見解をまとめてから愛知県司法書士会に電話しました。
対応していただいた偉いさんは「懲戒はないよ」と言ってくださいましたが、私たちの仕事で「偉いさんが大丈夫って言ったもん」は通用しません。偉いさんの言葉はあくまで参考意見。
懲戒とともに考えなければならないのは「損害賠償請求」です。精神的苦痛を被ったから慰謝料くれ、ってやつです。今回の案件はこちらの方を充分に検討しなければなりません。
裁判所は訴状に形式的要件が整っていれば裁判を開きますので、相手方の主張がこちらにとって荒唐無稽でも対応せざるを得ません。でも、お金にならない自分の裁判に時間をとられたくない。
結論として「とても手堅い方法」をとることにしました。
依頼者の意向も「手堅い方法」だったのですが、なんとかシュッと早く解決してあげたかったので悩んでみた次第です。
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