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生命保険信託

「警察で、弁護士か司法書士なら『書面照会』してもらえるって聞きましたけど・・・・」

相談者の話を聞いて、あ~『弁護士会照会』かな?って思いましたけど、聞き流しておきました。

弁護士には『弁護士会照会制度』ってのがありまして、弁護士会が役所や会社その他様々な団体に対し、照会して必要事項の報告を求めることが出来るのです。弁護士法に規定されています。

例えば、印鑑証明書の交付を受けるにあたり、役所に印鑑証明書交付申請書を提出します。そこで、その申請書に記載されている交付申請者名を、役所に照会することができます。その回答を得ることにより、誰が交付申請を行ったかがわかるのです。

残念ながら『司法書士会照会』という制度はありません。司法書士の代理権が民事の簡裁代理権にとどまるからでしょうね。

警察も不確かなことを言いますね。

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昨夜は愛知県司法書士会館にて「生命保険信託」の研修を受けてきました。
講師は「プルデンシャル生命」の方でしたが、久しぶりの「得する研修」だったと思います。

「生命保険信託」とは
保険金受取人の乱費を防ぐため,信託財産として生命保険債権を受け入れる信託。金銭債権信託の一種。保険契約者により受取人に指定された信託会社が保険証券を保管し,保険事故または満期の時に保険金を受領して受益者に交付し,あるいは受益者のために管理運用する。

生命保険は、保険金を支払った後は受取人が散財しようがどうしようが保険会社の責任の及ぶところではありません。しかしながら、保険者に下記のようなニーズがあることから、考え出されたスキームです。

(1)幼い子供や心身の障害により財産管理に不安のある家族や親族などのために、財産を確実に管理・保全しながら、生活資金や学費などその家族や親族などが必要とするときに必要な資金を受け取ることができるようにしたい。

(2)法定相続にとらわれることなく、自分が経済的に支援したい人のために財産を活用できるようにしたい。

(3)自分が亡くなった後も、一定期間、社会・公益のために財産を分割して寄付していきたい。

など。

話を聞いてる中で、「あの人に勧めたらどうかな?あの人はどうかな?」と数人の方の顔が浮かびました。

ぶっちゃけ、司法書士にとっても「お金になる」話に聞こえました。

気になる方は「プルデンシャル生命」のサイトまで。

スキームを図示すると下記のようになります。

生命保険信託_b0181744_18192728.gif

by 073995332 | 2011-12-02 18:26 | つぶやき