遺産分割決定書
安請け合いとは、まさにこのこと。お客さんと電話で話した1時間後に後悔しました。
「OO課は尾西庁舎に行っていただかないと・・・・」
ナントカ庁舎って、市役所の支所くらいの感覚でいましたが、一宮市は見事に「課」が分散されていました。
本庁舎で全て済むんじゃないのかよ~。
旧尾西市は遠かった。
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父母が相次いで亡くなって相続人が1名のみの場合の相続登記
Q
亡父名義の不動産について、相続については何も決めず相続登記もしないまま、最近母も死亡し相続人は長女の私のみです。この場合どのように登記を申請すればいいのでしょう。
甲土地(亡父名義)
H13死亡 H22年死亡
亡父 ==== 亡母
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依頼者
A
父の死亡後に相続放棄や遺産分割協議をしないうちに母も死亡して現時点では相続人が長女1人ということであれば1件の申請で直接あなたの単独名義にすることができます。
ただし、父親の相続人があなたと母親の2人であったこと、また母親の相続人はあなた1人であることを証する戸籍謄本等、相続証明書が必要になります。
1件で申請する場合、父親の相続に関して下記のような遺産分割決定書を作成します。
(不動産登記のQ&A112選より)
遺 産 分 割 決 定 書
最後の住所 何県何市何町何丁目何番何号
被相続人 甲 野 一 郎
(最後の本籍 何県何市何町何番地 平成16年7月5日死亡)
最後の住所 何県何市何町何丁目何番何号
相続人兼被相続人 甲 野 花 子
(最後の本籍 何県何市何町何番地 平成18年12月1日死亡)
被相続人甲野一郎の遺産につき、甲野星子は、甲野一郎相続人兼甲野一郎相続人
甲野花子の相続人として、次のとおり分割することを決定しました。
相続人甲野星子が、下記の不動産を相続することとします。
1.何市何町何丁目何番何
宅地 200.22平方メートル
2.同所何番地何
家屋番号何番何
居宅 木造スレート葺2階建
床面積 1階 80.45平方メートル
2階 75.67平方メートル
平成21年3月3日
何県何市何町何丁目何番何号
甲野一郎相続人兼
甲野一郎相続人甲野花子の相続人 甲 野 星 子 実印
※甲野星子の印鑑証明書添付
上記の遺産分割決定書では「亡父の相続人」の立場と、「『亡父の相続人である亡母』の相続人」としての立場で、つまりひとりで遺産分割協議をやる。
一般人の感覚だと「ひとりで何アホなことやっとる」でしょうが、「登記アタマ」を備えたまともな司法書士ではもっともなことです。
「結局1人のものになるんだから協議なんていらないよね~ハハハッ」
どこかのアホ司法書士向けメモです。