免責審尋 補充事項照会
何でも言ってみるものですね。ありがとうございます。
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明日、裁判所にて自己破産手続きの「免責審尋」「開始前審尋」を受けられる方に、確認のお電話をさせていただきました。
1名の方は連絡がつきましたが、もう1名の方とは連絡がつきません。
どうか忘れずに裁判所に行ってください。
開始前審尋とは、裁判所が破産手続開始決定をするのが適当か否かを判断するために、債務者本人(法人の場合は代表者)と面談して事情を聴取する手続です。
免責審尋とは、免責不許可事由の有無や裁量免責をするかどうかの判断の資料となる事情を調査するために,破産者を審問する期日のことをいう。
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司法書士からの問い合わせ
同業者から「こんな書類作ったからどうかなあ」「こんな形式でどうかなあ」と添付ファイルの形式で、書類チェックを促すメールが入ります。
プロが作る書類なのでとんでもないめちゃくちゃな書類はありませんが、書類作成の前提事実が不明な事が多いので、完璧にチェックすることは難しいです。
でも、作成者の言わんとすることが上手く伝えられていれば、オッケー、大丈夫にしています。
同業者からチェックを求められる書類は裁判所に提出する書類が多く、法務局に比べれば裁判所は割合ゆるい、ゆるいというのは形式どおりでなくてもいいと言う意味です。
「てにをは」のレベルでチェックすることは細かすぎるのでやりません、伝わればいいくらいの気持ちで書類作ってます。
けっして、いい加減な書類を作っているわけではないですよ(笑。
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先週申立てした自己破産手続きについて、裁判所から「補充事項照会」がありました。
「補充事項照会」とは、あんたの作った申立書で分からんとこあるから詳しく説明せいや、という裁判所からの問い合わせのことです。
今回のケースは「絶対そこは聞くでしょう」と思っていた箇所でした。
それなりの準備をして申立書を作成したのですが、まだ裁判所を納得させることはできないようです。
まあ、そもそも「納得」をさせるのは不可能かもしれません。
「納得」させるのはウソを書かないといけなくなるので、そこまではできませんね。
書類作成者の司法書士は事実を事実のまま書くのみ。
けっしてウソは書きません。