請求の認諾 虎視眈々
次回、あっさり判決言い渡し。
いままで、何を争ってきたのだろう?と思うくらいあっさり。
「お金を支払うけど、争う」
「請求は認めるけど判決希望」
上記は被告の本日の発言ですが、まったくもって意味不明で裁判官も私も苦笑い。
お金を払うのなら判決を求める必要はなく、和解を希望すればよさそうなものなのに
意味不明な被告なので、ひょっとして控訴してくるかもしれない。
そうなるとますます意味不明・・・・
請求の認諾(にんだく)とは被告が原告の請求を認めて争わない旨陳述すること
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裁判つながりで金銭の支払いを求める場合、いきなり裁判ってのはありません。
相手方が支払いの準備をしていたのに、「いきなり裁判」では相手方を怒らせる結果になり、問題解決に時間がかかります。
まずは、電話なりで支払いの催告をしてみて、相手方に支払う意思がなければ、しゃあないなで裁判になります。
裁判希望のお問い合わせをいただいた場合には、催告の有無は必ず確認します。
催告をしていないなら、まずは催告してくださいと説明します。
まあ、相手方に支払いを拒む理由(支払いの時期が来ていない、時効など)があれば、裁判しても意味がありませんけどね。
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身内の負債について、ご親族からご相談を受けることがあります。
そんな時にかならずアドバイスすることは
「お金を出さない」
絶対に本人の代わりに借金を支払わないでください、とアドバイスします。
とはいえ、消費者金融カード会社からの借金については、自己破産など法的な手続きをとれば済みますが、個人債権者、税金はちょっと事情が違います。
サラ金は、司法書士なりが「介入通知」出せば大人しくなりますが、個人債権者はガンガン取立してきます。
税金も「法律に則って」堂々と脅し差押えをかけてきます。
どちらも専門家泣かせです。
泣いてはいますが、一泡吹かせようと虎視眈々狙っているのが専門家でもあるのですが。