差押えと参加差押え
公租公課の滞納処分において、まったく差押されていない財産を初めて差し押さえるのを「差押」。その他の国税・地方税その他の公租公課にかかる「差押」財産を、再度差し押さえる場合を「参加差押」と言います。
要するに、税などの滞納処分による「差押」の後、同じ財産に再度、税などの滞納による差押えをする場合は、2度目以降を「参加差押」と表記する決まりになっています。
これは法律用語であり、他の行政機関が差押えた財産であろうと、自らが差押えた財産でも同じ用語を用います
土地の登記簿謄本にそのような記載があるのは、最初の差押えが税金などの滞納により差押えられた事を示し、金銭貸借・売買などの民事による差押えでないことを意味しています。
不動産仲介業者の方に
「差押えと参加差押えってどう違うの?」と聞かれましたので、調べて回答いたしました。
司法書士をしていますと、即座の回答を求められることがままありますが、
自分の知識が不十分な場合は、少し時間をいただいてから回答するようにしています。
不正確な事を伝えてはいけませんからね