観光ビザによる外国人の呼びよせ 入国管理局
①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可
⑤再入国許可
です。
たまに、外国にいる知人を日本に呼びたい、という相談を受けます。
その「知人」が入管法に定める「在留資格」にあてはまる場合でしたら、入国管理局に申請をして「呼びよせ」をすることができます。
じゃあ「在留資格」を有しない場合はどうするか?
「短期滞在ビザ」いわゆる「観光ビザ」で呼びよせるしかありません。
「短期滞在ビザ」を発給するのは、日本大使館になりますので、中国なら「在中国日本大使館」に申請をしていただくことになります。
ですから、短期滞在ビザの場合は行政書士の活躍する場面は少ない。
出来ることと言えば、情報提供ですとか必要書類の収集ぐらいでしょうか。
まあ、「在留資格」がどうとか「短期滞在」がどうとかはなかなか分かりにくいと思いますので、お困りの方は、お近くの「申請取次行政書士」までご相談ください。
ただの行政書士ではダメですよ。