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観光ビザによる外国人の呼びよせ 入国管理局

私たち行政書士が入国管理局で手続きを行うのは

①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可
⑤再入国許可

です。


たまに、外国にいる知人を日本に呼びたい、という相談を受けます。

その「知人」が入管法に定める「在留資格」にあてはまる場合でしたら、入国管理局に申請をして「呼びよせ」をすることができます。

じゃあ「在留資格」を有しない場合はどうするか?

「短期滞在ビザ」いわゆる「観光ビザ」で呼びよせるしかありません。

「短期滞在ビザ」を発給するのは、日本大使館になりますので、中国なら「在中国日本大使館」に申請をしていただくことになります。

ですから、短期滞在ビザの場合は行政書士の活躍する場面は少ない。

出来ることと言えば、情報提供ですとか必要書類の収集ぐらいでしょうか。

まあ、「在留資格」がどうとか「短期滞在」がどうとかはなかなか分かりにくいと思いますので、お困りの方は、お近くの「申請取次行政書士」までご相談ください。

ただの行政書士ではダメですよ。
by 073995332 | 2010-10-19 19:41 | 外国人