裁判の難しさ
常々そう思います。
法律を駆使して主張立証して、勝訴を得るのは難しかろ
いやいや、そこまで行くまでが難しいと思うのです。
裁判は、相手方が書類を受け取らなければ、裁判になりません。
会社相手の裁判だと、まあ、書類を受け取ってくれます。
相手が個人だと、受け取ってくれないことがままある。
別に、私が書類を届けに行くんじゃなくて、郵便で届けるんですけど。
相手方が書類を受け取らないと、裁判期日が流れてしまいます。
次回期日が指定されるのは1月~1月半後になる。
建物明け渡し訴訟だと、その間、相手方は、家賃も払わずに居座り続けることになり、賃貸人が多大な迷惑を被ります。
そうなると、代理人司法書士は何やってんだ、とお叱りをうけることになります。
相手が書類を受け取らない場合には、現地調査をします。
・郵便物はたまっていないか
・ガス電気のメーターは動いているか
・住民票を移していないか
・近隣住民への聞き込み
ちょっとした探偵です。
調査を尽くして、裁判所に上申すれば、付郵便もしくは公示送達により、相手方に書類が届いたことになります。
裁判は「裁判のかたち」にするまでに一苦労があります。
付郵便
「書留郵便に付する方法」で発送された郵便。
相手が居住しているのに、裁判所からの郵便物(特別送達郵便)を受け取らない場合は、原告は相手がその場所に住んでいることを調査し、「調査報告書」とともに「付郵便送達上申書」という形で申立てる。
調査内容を裁判所が認めると、今度は書留郵便とともに普通郵便を発送(書留郵便に付するかたちで)し、発送した日に相手に送達されたとみなす制度。
公示送達
名宛人の住居所不明などの理由により書類の送達ができない場合に、一定期間裁判所の掲示板に掲示することにより送達の効果を生じさせる方法。