私の事務所は年に数件、内容証明郵便の文案作成のお問い合わせがあります。
内容証明郵便とは
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度。
(郵便局のHPより)
それを出したからって、何か紛争が解決する訳ではなくて
相手に対してこんな要求をしますといった意思表示をするためのツールです。
俗な言い方をすると、ケンカを仕掛けるための宣言です。
ボクシングでいう「ジャブ」ですね。
ジャブと言えば、先週末のボクシング
へなちょこながらキックボクシングを習っている身として
プロのジャブは異次元のものでした。
特に、井上尚弥はすごかった!
で、井上尚弥のように相手を倒そうと思ったらジャブ以外のパンチも必要だし
どういったパンチをどのタイミングで打つかのプランを練る必要があります。
「内容証明郵便を作って欲しい」
というご相談に対して、私は相談者がどこまでの解決方法を希望するかを必ず聞きます。
作って欲しいで、「分かりました」と安請け合いしてしまうと、相談者に迷惑がかかることもある。
例えば、貸したお金を返して欲しいということなら、内容証明ではなく
いきなり裁判という「ストレート」を打つこともありますし
私より弁護士にお任せした方がよいと判断した場合は、紹介という「フック」を打つこともあります。
司法書士は、代理人として裁判ができる金額に上限があるし
裁判は専門性が高いものも少なくない
だから、紛争に関して司法書士は「ジャブ」しか打てないと思ってもらった方が良いかもしれません。
クーリングオフとか消滅時効の援用通知でしたら「ジャブ」で解決することが多いですけどね。
私は「ジャブ」しか打てませんが、「ストレート」「フック」「アッパー」の打てる弁護士等の専門家はご紹介できますので、いつでもお問い合わせください。