【ダーリンは外国人】
相続対策の仕事をしていて、配偶者の方が外国籍の方というケースがあります。
少し昔「ダーリンは外国人」という本が好きで読んでいましたが
円安を受けてか町中には外国籍の方を見ることも少なくないし、日本人と外国籍の方のカポーも珍しくない
ちなみに、私のいとこは、カナダ系韓国人の方と結婚しています。
彼女が結婚するとき、彼の母親(韓国籍)に
「あなたも整形したら?」
と言われてとても腹が立ったと言っていました(笑)
でも、これは価値観の違いで、韓国では綺麗になるなら整形もオッケーですが
日本では、親からもらった大事な身体にメスをいれるなんてありえない。
そういった価値観の食い違いがあります。
ちなみに、一昨年、そのいとこの子、つまり、私のはとこ(小学生)に会ったのですが
日本語ペラペラでした。
また、韓国語、英語、そしてフランス語も話せるスゴイ奴でしたね。
また、私は外国籍の方のビザの手続きもします。
使用する言語が違う男女が、お互いの母国語以外の言葉を使ってコミュニケーションを図る横で
意味の分からないやりとりをボサーと見守るということもありました。
(例えば、日本人とインドネシア人が韓国語を使うなど)
昔は、国際結婚のご相談をわりあい受けていたのですが、最近は相談自体ないな・・・・・
外国籍の方との結婚は、言葉、習慣、価値観、それぞれの違いを認めながら、すりあわせていく作業が日本人以上に必要な気がします。
だいぶ相続手続きから外れましたが
日本人の配偶者が死亡した場合は、ストレートに日本の相続法が適用される訳ではなく、「法の適用に関する通則法」の第36条という条文をまずみなければなりません。
で、36条は「相続は、被相続人の本国法による」となっていて、日本人が死亡した場合、相続は日本の民法が使われることになります。
そして、日本の民法は、相続人について、被相続人の子などとともに、被相続人の配偶者も相続人であるとしています(民法890条)。
したがって、日本人の配偶者が死亡した場合、その配偶者が外国人であっても、相続を受ける権利があるということになります。
また、外国籍の方はビザの確認も必要です。
見た目が外国人っぽい方でも、帰化していて日本人という方もいるし
いわゆる配偶者ビザという「日本人の配偶者等」もある
「定住者」というビザ、「永住者」というビザもあります。
まれに、ビザが切れてしまった方、いわゆる不法滞在の方もいます。
「ビザ切れてるんだけど、結婚できますか?」
というご相談を外国籍の方から受けることだってあります。
結婚の手続きをすれば、すぐに適法なビザが出るわけではありません。
配偶者に財産をあげたいと思っても、配偶者が本国に退去強制させられたら、せっかくの相続対策も無駄になってしまいます。
相続分、相続税以外に外国籍の方のビザのことも考えていただく必要があります。