【財産もらう方が先に亡くなったら?】
先日、遺言書作成の仕事をいただいた方のご家族から連絡をいただきました。
「遺言書中に、不動産を相続すると書いてもらった子どもが遺言書作った父よりに先に亡くなりました」
「遺言書はどうなりますか?」
遺言書作る時に考えていただかないといけないことは、
「遺言書書いた人より相続人が先に亡くなることもある」
ということです。
例えば
息子に財産やると遺言書に書いて、遺言書書いた親より息子が先に亡くなるといったケースです。
そんな場合は、遺言書の意味はなくなります。
遺言書で指定した相続すべき方が亡くなったわけですから。
なので、遺言書で相続人を指定したい場合は、遺言書の書き直しが必要になります。
一時、相続させる遺言をした遺言者より先に、名宛人である相続人が亡くなったとき、
代襲相続は発生するのか?といった問いについて、下級審では、肯定するものと否定するものとがありました。
しかし、最近(平成23年2月22日)の最高裁判決で、
次のように述べて「原則として、代襲相続は発生しない」とされました。
「上記のような『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから、遺言者が、上記の場合には、当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当である。」
ただ、書き直しするときに、親が認知症等になっていたら書き直しすらできません。
遺言書の作成も法律行為ですから、自分がやってることが分かって、それがどのような効果があるのか、分かっている状態じゃないと遺言書の作成はできません。
私自身、過去に、1件だけそのようなケースがありました。
息子さんが先に亡くなられて、遺言書作り直そうにも親が認知症で作り直しができないケース。
結構、法律家でも、
「遺言書書いた人より相続人が先に亡くなることもある」
ということをお考えでない方もいます。
相続人が亡くなったら遺言書作り直せばいいじゃん、って。
今回のケースに限らず、私が作成を支援する遺言書は
「遺言書書いた人より相続人が先に亡くなることもある」
ということを必ず意識しています。
どういうことかと言うと、「子どもが父親より先に亡くなった場合の手当」をやっておいたということです。
こんな一文を入れておきます。
「○○の不動産は長男に相続させる。長男が自分より同時または先に亡くなったときは、長男の子に相続させる」
なので、冒頭のご質問には
「遺言書で相続人が先に亡くなった場合の手当がしてありますので大丈夫ですよ」
とお答えしておきました。
「~、長男が自分より同時または先に亡くなったときは、長男の子に相続させる」
たった数文字ですが、これがあるとないとではエライ違いです。
専門家に頼まず自分で遺言書を作る方だと、
「年齢の高い人から亡くなるに決まっている」という意識の方は少なくないし
専門家に頼んでも
「遺言書書いた人より相続人が先に亡くなることもある」
という意識がない方だと、依頼したは良いけど後で大変だったということもある。
後で大変な思いをしないように、遺言書作成は慎重にしましょう。
当事務所では、遺言書を作成された方向けに「遺言書の見直し」のご相談も承っております。