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会社定款を使った相続対策


Q:社長が相続税対策にと、自社株をいろいろな人に贈与しています。
今の所有者は好意的なので問題はないのですが、相続で好ましくない人に株式が分散するのを防ぐにはどうしたらよいでしょうか?

A:会社法では、定款に「相続や合併等により株式を取得した者に対し、会社がその株式の売渡しを請求することができる」という内容を定めることにより、会社にとって不都合な者が株式を所有することを回避できると共に、株式の分散を防止することができるようになりました。なお、この制度は会社からの一方的な売渡し請求で取得することができますので、事業承継者の経営権確保に大きな効果が期待できます。


ある会社経営者の方から、株式の譲渡についてのお話を聞きました。


相続争いを防ぐために、遺言書を活用することがよくあります。
株式が分散しないように、あらかじめ株式を会社後継者に相続させると遺言書に書いておく。

でも、遺言書を書くことに抵抗感を持つ人が少なからずいます。

そんな時には、「相続人等に対する株式の売渡請求」の条項を会社定款に盛り込んでおくことで、株式の分散を防ぐことができます。
「遺言書を作るのはちょっとなあ」という会社経営者の方におススメです。

細かな要件等はありますが、定款に下記のような条項をいれるだけで済みます。

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(相続人等に対する株式の売渡請求)

第○条 当会社は,相続,合併その他一般承継により当会社の株式を取得した者に対し当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

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当ブログを見てさっそく定款変更をしていただいても良いのですが、会社法第174条を始めとする「細かな要件」をご確認の上でお願いします。
ところで、下記条文では、「株式会社」となっていますが、会社の名称が「有限会社」となっていても、会社法上は株式会社として扱われます。


(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)
会社法第174条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる


※写真と本文は無関係です。

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by 073995332 | 2013-08-23 18:02 | つぶやき