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取締役=株主の会社は危険

今朝は、さっそくたくさんの経営者の方々に「定款見直し強化月間」についてお話してきました。
少しでも反応があるといいなあ。

株主1名、取締役1名の会社は危険だよというお話。
設立間もない会社や小規模の会社に多い形態ではないでしょうか。

取締役が死亡した場合には「補欠取締役」といって、取締役が欠けた場合に備えて、定時株主総会においてあらかじめ取締役の補欠者を選んでおく、ことは珍しくありません。
もし、「補欠取締役」の規定がない会社は、規定を設けると良いでしょう。


ただ、「補欠取締役」で取締役が欠けた場合の手当はできても、株主の手当はできません。
一人しかいない株主が亡くなったり、認知症などにより判断能力を失ってしまえば、会社経営がストップしてしまいます。

認知症の場合は、家庭裁判所の手続で「成年後見人」を選んでもらうことが一般的ですが、どうしても数か月の時間がかかってしまう。
そんな場合、どうしたらいいのでしょう?


一つの解決策として「株式」の活用があります。
例えば、株主Aが持つ株式50株のうち、1株だけをAの信頼できるBに譲渡しておく。

その後、株主総会で

「株主Aが認知症、病気、精神障害などにより判断能力を喪失した場合には、株主Bは、その有する株式1株につき200個の議決権を有する」

という定款変更決議を行う。

通常時ではAが49個の議決権、Bが1個の議決権ですが、Aが認知症などになった場合には、Bが200個の議決権を有します。

そうすることで、Aに判断能力を喪失するといった危機的な状況でも、BがAに代わって会社経営を支えることができるということです。


定款を変更しても、法務局や役所に届出をする必要はありません。
株主総会決議だけでできてしまいます。

会社法を有効に使えば、こんなこともできてしまうということです。


※写真はイメージです。
取締役=株主の会社は危険_b0181744_1650791.jpg

by 073995332 | 2013-08-09 16:51 | つぶやき