取締役=株主の会社は危険
少しでも反応があるといいなあ。
株主1名、取締役1名の会社は危険だよというお話。
設立間もない会社や小規模の会社に多い形態ではないでしょうか。
取締役が死亡した場合には「補欠取締役」といって、取締役が欠けた場合に備えて、定時株主総会においてあらかじめ取締役の補欠者を選んでおく、ことは珍しくありません。
もし、「補欠取締役」の規定がない会社は、規定を設けると良いでしょう。
ただ、「補欠取締役」で取締役が欠けた場合の手当はできても、株主の手当はできません。
一人しかいない株主が亡くなったり、認知症などにより判断能力を失ってしまえば、会社経営がストップしてしまいます。
認知症の場合は、家庭裁判所の手続で「成年後見人」を選んでもらうことが一般的ですが、どうしても数か月の時間がかかってしまう。
そんな場合、どうしたらいいのでしょう?
一つの解決策として「株式」の活用があります。
例えば、株主Aが持つ株式50株のうち、1株だけをAの信頼できるBに譲渡しておく。
その後、株主総会で
「株主Aが認知症、病気、精神障害などにより判断能力を喪失した場合には、株主Bは、その有する株式1株につき200個の議決権を有する」
という定款変更決議を行う。
通常時ではAが49個の議決権、Bが1個の議決権ですが、Aが認知症などになった場合には、Bが200個の議決権を有します。
そうすることで、Aに判断能力を喪失するといった危機的な状況でも、BがAに代わって会社経営を支えることができるということです。
定款を変更しても、法務局や役所に届出をする必要はありません。
株主総会決議だけでできてしまいます。
会社法を有効に使えば、こんなこともできてしまうということです。
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