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預金の相続手続き

以前、記事に書いた「財産管理業務」とは別件で受任した遺産管理業務について、近隣の金融機関を回ってきました。
金融機関に書類を出してから、「遺産承継業務受任者?なにそれ?」と言われてもマズイので、事前にお伺いを立てたわけです。


「私の立場(遺産承継業務受任者)で預金の相続手続きできますか?」


中には、「遺産承継業務=信託銀行」というよく分からない認識をしている金融機関もありましたが、法律の根拠を示し、契約書のひな形を見せて、問題ないとの回答を得ました。

法律の規定があるのに、問題あり、と言われてもびっくりしてしまいますが(笑)


人が亡くなると、遺族はほんとうにたくさんの手続きに忙殺されます。

今は葬儀社のほうで「やるべき手続きリスト」をくれて、しなければならない手続きは一覧できますが、いざ行動するととても大変。

なので、司法書士が預金の相続手続き等、「遺産承継業務」を受任して、少しでも依頼者の負担軽減できたらと思っています。

金融機関ごとに記載する書類の書式が違いますし、戸籍とかの添付書類をあつめるのも大変ですからね。

まだまだ、受任する人の少ない業務ですので、たくさんの案件に取り組んで実績を積み重ねる必要がありますね。

※画像はイメージです。
預金の相続手続き_b0181744_1872380.jpg

by 073995332 | 2013-07-29 18:07 | つぶやき