預金の相続手続き
金融機関に書類を出してから、「遺産承継業務受任者?なにそれ?」と言われてもマズイので、事前にお伺いを立てたわけです。
「私の立場(遺産承継業務受任者)で預金の相続手続きできますか?」
中には、「遺産承継業務=信託銀行」というよく分からない認識をしている金融機関もありましたが、法律の根拠を示し、契約書のひな形を見せて、問題ないとの回答を得ました。
法律の規定があるのに、問題あり、と言われてもびっくりしてしまいますが(笑)
人が亡くなると、遺族はほんとうにたくさんの手続きに忙殺されます。
今は葬儀社のほうで「やるべき手続きリスト」をくれて、しなければならない手続きは一覧できますが、いざ行動するととても大変。
なので、司法書士が預金の相続手続き等、「遺産承継業務」を受任して、少しでも依頼者の負担軽減できたらと思っています。
金融機関ごとに記載する書類の書式が違いますし、戸籍とかの添付書類をあつめるのも大変ですからね。
まだまだ、受任する人の少ない業務ですので、たくさんの案件に取り組んで実績を積み重ねる必要がありますね。
※画像はイメージです。