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財産管理業務を受任したい。

今、私が一番推している業務が「財産管理業務」です。

司法書士による財産管理業務とはおもに、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者としての業務などですが、それらにとどまらず、相続が発生した際、私が相続人と委任契約を結んでの遺産承継業務を行うことを主として考えています。

これは、司法書士がこれまで担当してきた不動産の名義変更(相続登記)のみでなく、被相続人の遺産承継についての手続きなどの全般を相続人に代わっておこなおうとするものです。
具体的には、銀行預金の解約手続き、株式、投資信託などの名義変更手続き、保険金などの請求などについても、相続人との任意契約に基づく任意相続財産管理人として司法書士がおこなうのです。

ちなみに財産管理業務の法律上の根拠は「司法書士法施行規則第31条」等。


実際に、業務として受任間近の案件があるので、今から楽しみです。

法律を深く勉強してからと待っていては遅いし、実際に業務をこなさないことには意味がないので、最近は積極的に「財産管理業務」を推すようにしています。


実際に、「こんな仕事をやりたい」とほうぼうで口に出して触れ回っていると、不思議と思うような仕事の依頼がくる、といった経験ありませんか?

口に出して伝えないと、自分の想いは伝わりませんからね。

なので、願望は口に出してつたえるように最近しています。
財産管理業務を受任したい。_b0181744_18272943.jpg

by 073995332 | 2013-07-24 18:28 | つぶやき