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公証人の確定日付を悪用した架空請求にご注意!

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最近,身に覚えのない有料情報サイトの利用料などの支払を求める文書に,公証人の確定日付が悪用されているケースがあるという情報が,法務省や消費生活センター等に寄せられています。
 この文書には,公証人の確定日付印(注)が押印され,その封書には,「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です。」等と記載され,あたかも,その通知文書の内容すべてが,公証人によって公的に認められたものと誤認させるようなものとなっています。
 公証人が付与する確定日付の効力は,文書の日付を公的に証明するだけであり,文書の成立や内容の真実性については何ら公的に証明するものではありません。
 したがって,このような確定日付を悪用した身に覚えのない架空請求が届いた場合には,請求に応じる必要はありませんが,不安に思われる場合には,当該公証役場にお問い合わせいただくか,消費生活センター等に相談されることをお勧めします。
(法務省のサイトより)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji83.html


専門家としてひと言・・・・

「悪賢い」

確定日付ってのは簡単に説明すると、「何年何月何日に確かにその文書が存在したこと」を証明するために、ポンと押された日付印のことです。
証明されるのは文書の内容ではなく、「文書が存在したこと」です。

ある文書を裁判につかう証拠として使いたい時などに利用し、数百円の費用で済みます。

「なんだかよく分からない公証人って人のハンコが押してあるし、公的な文書だって書いてあるし、どうしよう」と人を不安に陥れる手口です。

この「(悪)賢さ」を別方面で発揮すれば良いのに。

ともかく、不審な書類が届きましたら、ひとりで悩まずご相談ください。
by 073995332 | 2012-12-04 18:15 | つぶやき