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利益相反

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。

分かりやすい例でいうと、私たち司法書士が裁判で一方の代理人になったら、相手方の代理人にはなれない、ってことです。

実際には、そんなに「分かりやすい例」は少なくて、悩ましい事例の方が多いような気がします。

私たちの「倫理研修」の事例では、「主債務者と保証人双方の代理人になって債務整理事件を受任できるか」なんてのがあります。

・・・ほんとはもっとたくさんの事例がありますが、あまり覚えていない・・・

はっきりと「正解」を出せる問題ではありませんが、自分なりの「模範解答」を日頃から準備しておく必要がありますね。

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充分がんばっている人には、なんとかしてあげたいと思います。

無理に働かなくても「生活保護」を受けて、身体を労ることを考えて欲しい。
ある依頼者にそうお話したことがあります。

「楽することは簡単だけど、そこから抜け出るのは難しいから」
その依頼者は私にそう言いました。

余計なお節介をした自分がとても恥ずかしい・・・・

いろんな方からまだまだ学ぶことが多い私でした。
by 073995332 | 2012-01-17 17:40 | 裁判