人気ブログランキング | 話題のタグを見る

東日本大震災被災者・避難者支援司法書士無料電話相談

昨日の「公示送達」の件

裁判所様に教えて貰った住所に郵便物を送りましたら

「あて所に尋ねあたりません」

・・・付郵便送達の上申決定です。

付郵便送達とは裁判の被告となる相手が住所地に居住しているのに、居留守等を使い不在を理由に訴状を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手に送達されたとみなすことができる制度である。

住民登録はまちがいなく教えて貰った所に間違いないですが、現地まで調査に行かないといけないので結構面倒です

 表札の有無や電気やガスメーターが動いているか、郵便受けの状況、生活感が有るか、また、近隣住民や家主、管理人への聞き込み等をします。

************************************

愛知県司法書士会では
「東日本大震災被災者・避難者支援無料電話相談」が下記の日程で開催されます。

開 催 日
平成23年4月18日(月)~4月28日(木) 
※土・日除く
受付:午後3時~午後6時まで
電話番号
フリーダイヤル 0120-443-363


愛知県司法書士会HPより

東日本大震災被災者・避難者支援司法書士無料電話相談


 東日本大震災によってお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表します。また、被災され、避難されている皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 さて、被災地では生活インフラが徐々に復旧されつつあり、また、全国各地においても震災被災者の方々に対して公営住宅を提供するなど、避難生活を支援する体制も整いつつあります。
 愛知県下においても多くの被災者の方々が避難をされておりますが、生活再建を目指して活動される中で、生活や財産に関する将来への様々な不安や法的問題等を抱えているのではないかと思われます。
 当会としては、被災された方々や避難をされている方々が少しでも早く安定した生活を取り戻すことが出来るよう復興に向けた活動を支援していきたいと考えております。
 そこで、当会は4月18日(月)から下記要領にて無料電話相談会を開始いたします。
 震災による被害を受けられた方や避難をされている方々を対象に司法書士が土地や建物、住宅ローン、借地借家、会社関係、相続、財産関係などの相談に応じます。
 まずはお電話ください。

※但し、法律相談は紛争の価額が140万円以下の民事事件に限ります。
※相談が集中している場合には、電話が繋がりにくいこともありますので、ご承知おきください。
また、書面を確認する必要がある場合、話が込み入っているケース等、面談を必要とするような相談の場合には司法書士会の相談会等をご案内することがあります。

by 073995332 | 2011-04-15 18:19 | つぶやき