内容証明 マチ金
「債権を譲り受けたので払え」という通知が届いた、との相談を受けました。
会社に「?」がつくのは、「○○産業」と記載があるだけで、株式会社とも有限会社とも個人事業者とも分からないから。
おまけに代表者の名前もない。
個人事業者でもないかも・・・
また、上記のように会社だか個人だか分からないような通知書は、そもそも民法467条の通知にあたるのか?
同条の趣旨からすると、駄目なんじゃないかなあ。
通知書の表題が「債権譲渡通知書並びに承諾書」ってのが笑えます。
承諾は、あくまでも債務者たる依頼者のものが必要です(民法467条)。
譲受人と譲渡人が「承諾」してもねえ・・・
まあ、譲り受け債権については、時効が成立している可能性が高いので、「消滅時効援用」の内容証明郵便を出して業務終了になる可能性が高い。
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5年ほどまえ、いまよりヤミ金が元気だったころ
結構強烈な通知書をいただくことがありました。
「お悔やみ電報」と言って、漆塗りの立派な箱に入った電報でした。
内容は
「殺す」
と言ったものでした。
記念として今でも大事に保管しています。