破産手続き廃止 自己破産
破産手続きがダメになったってこと?
自己破産の手続きをされた方から、上記のようなご質問をうけることがあります。
破産手続は、本来的には、破産債権者への配当によって終了するものですが、その他の終了原因のひとつとして、破産手続廃止があります。
この破産手続廃止には、破産財団が破産手続の費用をまかなうのに不足し、破産債権者に対する配当の可能性がないために、破産手続を終了させる場合と破産債権者の同意によって破産手続を終了させる同意廃止の場合があり、前者はさらに、破産手続開始決定の時点でなされる同時廃止と破産手続開始後になされる異時廃止の2つに分かれます。
まあ、もっとわかりやすく書くと
破産手続きは、破産決定後に手持ちの財産をお金に換えて債権者に支払う手続きが伴うんですけど、あなたはめぼしい財産がないから、支払い手続きを行わない(廃止)で破産だけ認めてあげるってことですよ。
たぶんポイントは外していないと思います。
原典にあたっていませんので無責任ですが、日本の法律は外国法の影響を多分に受けているので、直訳して違和感のある用語が沢山あります。
「結果無価値」「行為無価値」とか
この場合の「無価値」とは「悪い」という意味です。
破産法はアメリカ法の影響をうけていたと思います。