双方代理
第108条(自己契約及び双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
双方代理が禁止される趣旨は、代理人の胸三寸でどちらか一方の当事者に有利や(そしてもう一方にとっては不当に不利な)契約を結ぶなどといったおそれがあるからです。
これを利益相反といいます。
ところが、私たち司法書士は、民法で禁止されているはずの双方代理を日常的に行っています。
それは登記申請において
登記権利者及び義務者双方の代理人となっています。
これは登記申請行為は公法上の行為であり、既に効力が生じた権利変動について第三者への対抗力を備えるためになされるにすぎず、登記の申請によって新たな利害関係が発生するものではないとされているからです。
・・・・なんですが、先日、あやうく利益相反に該当するような案件がありました。
気をつけんといけませんね。