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悪意の受益者についての最高裁判例

借り主側に不利となる過払い金についての最高裁判決が出ました

いわゆる「悪意の受益者」についての判断です。

悪意の受益者とは、不当利得であること(法律上の原因のないこと)を知りつつ利益を得た者を言い、悪意の受益者に対してはその不当利得の元本に加え、利息を請求することができます。
悪意とは「知っている」という意味で、日常的に用いる「悪い」といった意味ではありません。


過払い金って、民法的にいうと「不当利得」(民法703条)っていうのですよ。

平成21年7月10日最高裁判所判決
「期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払の任意性を否定した最高裁判所の判決(平成18年判決)以前に貸金業者が同特約の下で制限超過部分を受領したことのみを理由に,当該貸金業者を民法704条の「悪意の受益者」と推定することはできない。

来週から、サラ金との交渉が難しくなりそうです028.gif


司法書士 小牧市
by 073995332 | 2009-07-11 23:14 | 債務整理