連件登記申請
今週は、抵当権設定登記をしました。
も少しくわしく言うと、「住宅ローンの借り換え」の抵当権設定です。
よけいわかんないですかね
借り換えとは
新規で低い金利のローンを組み、それを原資に元の金利の高いローンを一括返済することです。
ちょっと専門的になりますが、借り換えの場合の登記は、
①(新たな借入についての)抵当権設定登記
②(前の借入についての)抵当権抹消登記
を「連件」申請します。
今回は、少し違って
①(新たな借入についての)抵当権設定登記
②(前の借入についての)抵当権移転登記
③(前の借入についての)抵当権抹消登記
3連件で申請しました。
②番が必要だった理由は、前の借入先だった「住宅金融公庫」が組織変更して「独立行政法人住宅金融支援機構」になったためです。
連件申請って、けっこう神経使います。
一個でも不備があると連件で申請した登記が全てストップしてしまいますから。
仮に登記を取り下げることになると大変です。
融資実行日が抵当権設定の日付になりますので、日付の変更が余儀なくされてしまいます
司法書士真っ青です。
大きなお金が絡みますので、登記は神経を使います。