年に一度・・・
司法書士と株主総会。
何の関係があるかというと「役員変更登記」
会社法では原則、取締役の任期は
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで」
とされています。
ですから、2年に一度は役員改選をする必要があります。
役員改選したら役員変更の登記をしなければならないのですね。
でも、会社法施行後、2年ごとに登記をする会社は少なくなりました。
なぜなら条件があるのですが、例外的に、最長「10年」まで役員の任期伸長ができるようになったからです。
こちとら商売あがったり
でも有り難いことに、私と取引してくださるある会社は取締役の任期を「1年」と定めています。
つまり毎年「役員変更登記」のお仕事をいただけるわけです。
ホントに有り難いです
司法書士 北名古屋市